お知らせ
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作成日:2023/10/02
【社会保険】新入社員の標準報酬月額の決め方



こんにちは!

 今日は社会保険に関しての内容です。
 今日、10月2日(月)から社員を採用したという会社も多いのではないでしょうか??
 それに関する内容になります。

【ご質問】
 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、例えば、残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができるでしょうか??


【回答】
 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできますが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできないそうです。

ミスがないように注意したいですね。。


以上でございます。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!


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