お知らせ
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作成日:2023/10/04
【社会保険】給与などの支払月の変更と社会保険



こんにちは!

 今日は社会保険に関しての内容です。
 こんな事例もあるのですね。

【ご質問】
 基本給や諸手当の支払月が変更となった結果、通常の月よりも給与額が増減する場合があります。
 このような場合、定時決定(毎年7月)の際にはどのように取り扱うのでしょうか??


【回答】

@翌月払いの給与や諸手当が当月払いに変更された場合

 翌月払いの給与もしくは諸手当が、当月払いに変更された場合は、変更月に支給される給与等に重複分が発生しますが、制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であるとみなし、変更前の給与は除外した上で4、5、6月の平均を算出し、標準報酬月額を算定することとします。

(例)4月支給の給与より、「25日締め翌月末払い」の給与が「25日締め当月末払い」に変更された場合

 制度の変更に伴い、4月支給の給与は226日〜325日分と、326日〜425 日分の給与となりますが、制度変更後の給与が本来その月に受けるべき給与であるとみなし、226 日〜325日の給与を除外し、支払日変更後の給与制度で計算すべき期間(326日〜425日)により算出した報酬を4月の報酬とします。

A 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合

 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合は、変更月には諸手当が支給されないこととなりますが、その月は算定の対象から除き、残りの月に支払われた報酬で定時決定を行うこととします。


 給与計算期間を変更した場合などのケースになります。
 参考になれば幸いです。


以上でございます。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!


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