作成日:2025/04/04
【社会保険】社会保険の適用拡大が始まっていますよ!
こんにちは!
昨年10月に短時間労働者の社会保険適用拡大が始まりました。
いくつかご質問を頂きましたので、共有させて頂きますね。
【短時間労働者の社会保険適用拡大について】
令和6年10月1日から、人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることに伴い、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の@からCまでの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
@ 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
A 月額賃金が8.8万円以上であること。
B 学生でないこと。
C 特定適用事業所(常時50人超の会社)に使用されていること
【ご質問】
使用する被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに判断するのでしょうか??
【回答】
使用する被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、企業ごとに行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
@法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
A個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
人材不足の結果、パート・アルバイトの雇用も進んでいます。
社会保険加入の漏れがないようにしたいですね。
以上でございます。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!