お知らせ
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作成日:2023/10/14
【年金】老齢厚生年金等の繰上げ!



こんにちは!

 令和44月から、老齢年金の繰上げ減額率が見直されています。

 老齢年金を65歳前に受給開始(繰上げ受給)する場合、繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数に応じた減額率により、年金額は減額されます。
 
 令和
44月から、この繰上げ受給の減額率が、1か月あたり0.5%から0.4%に変更されました。


【対象】
・対象となる方は令和4331日時点で、60歳未満の方(昭和3742日以降生まれの方)です。
・昭和3741日以前生まれの方については、現行の減額率0.5%から変更はありません。


【イメージ】
繰上げ



以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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