作成日:2025/03/21
【年金】老齢厚生年金等の繰上げ!
こんにちは!
令和4年4月から、老齢年金の繰上げ減額率が見直されています。
老齢年金を65歳前に受給開始(繰上げ受給)する場合、繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数に応じた減額率により、年金額は減額されます。
令和4年4月から、この繰上げ受給の減額率が、1か月あたり0.5%から0.4%に変更されました。
【対象】
・対象となる方は令和4年3月31日時点で、60歳未満の方(昭和37年4月2日以降生まれの方)です。
・昭和37年4月1日以前生まれの方については、現行の減額率0.5%から変更はありません。
【イメージ】
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!