お知らせ
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作成日:2023/10/16
【労働基準法】その社員は本当に「管理職」!?@



こんにちは!

 今日は「管理職だから残業手当は必要ない?」についてです。

 よく言われることですが、確かにそういえることもあります。
 しかし、ポイントは、労働基準法に定める「管理監督者」に当たるかどうかです。
 結構誤解もあるところですので、2回に分けて解説を加えておきますね。


【労働基準法上の管理監督者】
 「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。

 これに該当すれば、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。

 「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容責任と権限勤務態様等の実態によって判断します。

 企業内で管理職とされていても、次に掲げる判断基準に基づき総合的に判断した結果、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。

具体的な内容は、次回ご説明いたします。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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