お知らせ
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作成日:2023/10/17
【労働基準法】その社員は本当に「管理職」!?A



こんにちは!

 今日は「管理職だから残業手当は必要ない?」についての第二弾です。
 管理監督者の具体的な内容を見て参ります。

【具体的内容】

@労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること

→労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。

A労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること

→労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。
 「課長」「リーダー」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような者は、管理監督者とは言えません。

B現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること

→管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。

C賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

→管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。


以上でございます。

かなり細かな要件があります。
これらを充たさない場合、「管理監督者」に当たりません。
未払い残業などの問題も発生しますので、注意したいですね。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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