お知らせ
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作成日:2023/10/20
【労働安全衛生法】事故が起きたら報告を!



こんにちは!

 今日は、労働安全衛生法関係です。

 「社内で事故が発生したら報告を!!」
 結構忘れます。。。
 しかし、労働安全衛生法の規定から、報告が求められますので、ご注意を!

■事故報告:事故の都度、遅滞なく、所轄労働基準監督署に報告が必要です。

■労働者死傷病報告
・死亡事故:事故の都度、遅滞なく、所轄労働基準監督署に報告が必要です。
・休業4日以上の事故:事故の都度、遅滞なく、所轄労働基準監督署に報告が必要です。

※上記はどちらも、被災者が外国人である場合には、「国籍・地域」及び「在留資格」の記載が必要です。

・休業
4日未満の事故:四半期ごとに取りまとめて、最後の月の翌月末日までに報告が必要です。

※四半期とは、「1月〜3月」「4月〜6月」「7月〜9月」「10月〜12月」
例:2月に労働者がけがした場合→4月末日までに報告が必要になります。

 労働者がけがなどをすると、労災保険の申請も必要なりますので、併せた処理が必要になります!


以上でございます。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!


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