お知らせ
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作成日:2023/11/07
【労働契約】労働基準法の「労働者」ってご存知ですか??



こんにちは!

 突然ですが、労働基準法の「労働者」はご存知ですか?

 「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます(労働基準法第9条)。
 職種は問いません。

■会社の指揮監督の下で働いているか否か
・指示された仕事を拒否する自由があるか否か
・時間を拘束され、場所を指定されているか否か
・他の者で代替できるか否か
など。

■受け取る報酬が指揮監督の下で働いたことに対する報酬か否か
・請負代金や成功報酬的なものとなっていないか
など。

 上記を総合的に考慮して判断されます。

 なお、「労働者」には、雇われて働いている方は全て含みますので、正社員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、日雇労働者などを問わず「労働者」に当たることになりますね。

 「労働者」に当たるか否かで、労働基準法の適用も変わってきますので、ぜひともご確認くださいませ。

 最後までお読みいただきありがとうございました!


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