お知らせ
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作成日:2023/11/09
【社会保険】(定時決定)夜勤者の支払基礎日数について



こんにちは!

 今日のお題は、社会保険料の算定における、夜勤者の日数のカウントです。
 少しニッチな内容でスミマセン。。


【質問】
 支払基礎日数について、例えば夜勤労働者で日をまたぐ勤務を行っている場合はどのように計算すべきでしょうか??


【回答】
 夜勤労働者で日をまたいで労務に就いている場合は、以下のように取り扱うことになっています。

@夜勤勤務者が月給で給与の支払いを受けている場合
→各月の暦日数を支払基礎日数とします。

A夜勤勤務者が日給で給与の支払いを受けている場合
→給与支払いの基礎となる出勤回数を支払基礎日数とします。ただし、変形労働時間制を導入している場合は、下記のBに準じて取り扱うことになっています。

B夜勤勤務者が時給で給与の支払を受けている場合
→各月の総労働時間をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数を支払基礎日数とします。

 なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合に、これを労働時間に含めるか否かは、その事業所の業務の実態、契約内容、就業規則等によって仮眠時間等が給与支払いの対象となる時間に含まれているかどうかを確認することで判断することとなっています。

以上でございます。

 様々な働き方が増えていますので、夜勤者がいらっしゃる会社で注意が必要だと思います。
 ぜひお知りおきください!


最後までお読みいただき本当にありがとうございました!! 


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