お知らせ
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作成日:2023/11/12
【年金】老齢厚生年金等の繰下げ!



こんにちは!

 令和4年4月から、老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられています!

 老齢年金を66歳以後に受給開始(繰下げ受給)する場合、年金額は65歳から繰り下げた月数によって増額(1月あたり0.7%増額)します。

 高齢期の就労の拡大等を踏まえ、年金受給権者が自身の就労状況等にあわせて年金受給の開始時期を選択できるようにすることを目的として、 令和
44月から、繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。


【対象】
 対象となる方は令和4331日時点で、次の@Aのいずれかに該当する方です。

@
70歳未満の方(昭和2742日以降生まれの方)
A老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方(受給権発生日が平成2941
日以降の方)

※上記の@Aのいずれにも該当しない方は、令和43月までと同様に繰下げの上限年齢は70歳です。


【イメージ】

繰下げ


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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