作成日:2025/04/28
【労働契約】労働契約には禁止事項がありますよー!
こんにちは!
労働契約は、使用者と労働者の合意(=同意)により成立します。
しかし、労働基準法には、労働契約における禁止事項を定めています。
以下になります。
@賃金、労働時間その他の労働条件について、国籍、信条又は社会的身分を理由とする差別的取扱いをすること(労働基準法第3条)。
A女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすること(労働基準法第4条)。
B労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額をあらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)。
C労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給与から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)。
D労働者に強制的に、会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)。
現在、男女間の賃金格差が問題になっています。特にAは見落としやすいですね。
Aは賃金のことを言っていますが、その他の労働条件に付いて、男性と差別的取扱いをしてしまうと、男女雇用機会均等法違反になってしまいます。
労働契約に禁止事項があるということをお知りおき頂ければと思います。