お知らせ
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作成日:2023/11/21
【労災保険】労災保険の加入は大丈夫ですか!?



こんにちは!

 私は社会保険労務士をしていますが、社会保険労務士というと労働基準法関係のことをよく問われます。
 しかし、社会保険労務士の仕事範囲は広く、労災保険や雇用保険、年金関係なども行っています。

 色々な制度を使って参りますので、労働基準法以外にも色々情報発信していければと思います。

 今回は労災保険です!!

 従業員の皆さんは労災に入っていますか??

 労災保険は、最も加入範囲が広い制度です。
・正社員
・パート・アルバイト
・契約社員
・日雇労働者
・派遣労働者
など、雇用形態を問わず加入します

 更に、1週間の労働時間も関係ありません(雇用保険は120時間以上の要件はありますが)。
 1週間1時間しか働かななくても加入する必要があります。

 また、今話題になっている副業・複業であっても、2つの会社に雇用されていれば、それぞれの会社で労災保険に加入する必要があります。
 在宅勤務であっても、会社と雇用関係がありますので、労災保険は加入ですね。

 労災保険における入社時の手続は不要ですが、保険料計算の際には、加入者全ての賃金を使って計算することとなります。

 労災加入状況を把握しておくと、保険料額の概算が分かりますので、経営にも活きるのではないでしょうか?


以上でございます。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました。


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