お知らせ
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作成日:2023/11/24
【労災保険】社長さんも労災に加入できますよ!



こんにちは!

 今日は労災保険に関する話題です。

 労災保険は業務災害や通勤災害に対応した保険で、加入しているのは「労働者」です。
 ですので、社長等は「労働者」ではありませんので、原則として、加入はできません。

 もう一つ健康保険という制度がありますが、健康保険は社長等も加入しますが、これは業務災害に対応していないので、いわば「社長等」の「業務災害等」に対応した制度がない状態です。

 これではマズいということでできたのが、労災保険の「特別加入」制度です。
 社長等も「特別加入」することで労災保険に加入することができます。

 以下で特別加入の要件を挙げます。
※特別加入制度は、「中小事業主」「一人親方等」「海外派遣者」など、いくつか種類はございますが、ここでは「中小事業主」の要件を列挙します

【中小事業主の特別加入の要件】

@次に掲げる人数以下の労働者を使用する事業の事業主であること。
・金融業・保険業・不動産業・小売業 → 常時50人以下
・卸売業・サービス業 → 常時100人以下
・その他の業種  → 常時300人以下

Aその事業について保険関係が成立していること
→事業自体が労災保険に加入していることが必要です。

B労働保険事務組合(例:商工会)に労働保険事務の処理を委託していること
→一定の団体に加入していることが必要になります。

C中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を包括して特別加入するもの
→社長と取締役が一緒に加入することが必要になります。
 社長だけ加入などはナシですね。


 一定の要件は必要ですが、加入することで労災事故への補償がもらえます。
 かかる制度もございますので、ぜひ調べてみてくださいませ。


以上でございます。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました!


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