お知らせ
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作成日:2023/11/27
【労働基準法】就業規則には記載事項が決まっています!



こんにちは!

 来年が近くなり、就業規則のチェック依頼が増えて参りました。
 そこで、今日は、就業規則に記載すべき事項をお伝えいたします。


1.絶対的必要記載事項
 いかなる場合にも必ず記載しなければならない事項をいいます。

【労働時間関係】
@始業・就業の時刻
A休憩時間(その長さ、与え方)
B休日(その日数、与え方)
C休暇(代替休暇、年次有給休暇、産前産後の休業、育児休業など)
D交替制労働における就業時転換に関する事項(交替期日、交替順序など)


【賃金関係】
@賃金(臨時の賃金を除く。)の決定・計算方法
A賃金の支払の方法
B賃金の締切・支払の時期
C昇給に関する事項


【退職関係】
@退職に関する事項(解雇の事由を含む。)


2.相対的必要記載事項
 制度として行う場合には記載しなければならない事項をいいます。


【賃金関係】
@退職手当に関する事項
(不支給事由や減額事由を定める場合はその旨も必要です)
A臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項


【その他】
@労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
A安全・衛生に関する事項
B職業訓練に関する事項
C災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
D表彰・制裁の種類及び程度に関する事項
Eその他当該事業場の労働者の全てに適用される定めを吸う場合においては、これに関する事項


以上です。

 ザッと見ても、結構規定すべきものがあります。
 最低限、以上の規定は必要になりますので、これを機に見直して頂ければと思います!

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!


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