お知らせ
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作成日:2023/12/01
【労働基準法】パートなどでも有休はとれます!



こんにちは!

 今日は有休(いわゆる年次有給休暇)についてです。

 結構誤解がありますが、パート・アルバイトなどでも有休をとることができます。
 有休制度は、正社員のみという訳ではありません。

 パート・アルバイトの場合は、正社員と比べて労働時間等が短いので、正社員よりも取れる有休日数が少なくはなります(比例付与といいます)が、有休をとることは可能です。


1.パート・アルバイトの比例付与の要件

以下のいずれも満たした場合のパート・アルバイトが対象です。

@週の所定労働日数が4日以下の者
(週以外の機関で所定労働日数が定められている場合には、1年間の所定労働日数が216日以下の者)
A週の所定労働時間30時間未満の者


2.1年間に取ることができる有休

パートの有休日数

以上です。

 パート・アルバイトも「労働者」に変わりないですので、有休の権利はあります。

 使用者は、パート・アルバイトが有休を求めてきた場合は与えなければなりません。
 ぜひご注意くださいませ。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!


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