こんにちは!
今日は、雇用保険の加入、特に被保険者についてです。
一般的に正社員として雇用されると、雇用保険の被保険者として、雇用保険に加入します。
また、パートさん(アルバイトなども含みます)も、一定の条件を満たすと、加入が必要になります。
色々な条件がありますが、今日は「1週間の所定労働時間が20時間以上」の場合をご説明いたします。
パートさんでも、1週間の所定労働時間が20時間以上になると、他の要件を満たす限り、雇用保険に加入します。
「1週間の所定労働時間」とは@
就業規則、雇用契約書等により、その人が通常の週に勤務すべきこととされている時間を言います。
この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休日(すなわち、週休日その他概ね1か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいいます。
いわば、一般的な1週間を想定する形になります。
「1週間の所定労働時間」とはA
パートさんの場合、「今週は20時間以上、来週は20時間未満」というように、週で労働時間が変わることもあります。
その際には、以下で考えていきます。
(1)4週5休制等の週休2日制等、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とします。
(2)所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、その時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とします。
(3)所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合には、その時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とします。
なお、労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合には、上記によらず、その週又は月を単位として定められた所定労働時間により、1週間の所定労働時間を算定することとしています。
「1週間の所定労働時間」とはB
雇用契約書等により、1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定します。
また、雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に、常態的に乖離がある場合で、その乖離に合理的な理由がない場合は、原則として、実際の勤務時間により判断することとしております。
結構、細かい規定がありますね。
雇用保険の被保険者なのに、加入していないとなると、後々トラブルになりますので、ぜひとも気を付けたいところです。
以上でございます。
最後までお読みくださりましてありがとうございました!
作成日:2023/12/10
【雇用保険の被保険者@】パートさんも雇用保険の被保険者になりますよ!