お知らせ
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作成日:2025/05/21
【給与計算】算定の誤りは不当利得になります。



こんにちは!

 今日は、東京地方裁判所で出た裁判例です。

 トラックドライバーとして働く労働者が、給与計算に間違いがあったとして、退職後に未払い分の支払いを求めた裁判がありました。

 東京地方裁判所は、会社の算定方法の誤りを認めた上で、600万円の支払いを命じました。
 算定誤りによる労働者の損害は、会社の不当利得に当たるとして、6年分の請求を認容しています。

 両者は売上高から手数料と「経費等」を引いた額を歩合給とする合意を交わしていました。
 会社は社会保険の事業主負担分を経費として控除していましたが、この地裁は、「労働者に直接転嫁することなく事業主が負担するのが通例」と指摘し、経費等に含まれないと判断しました。

以上です。


 給与計算のミスは非常に大変ですね。。
 参考にしていただければ幸いです。

最後までお読み頂き誠にありがとうございました。


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