作成日:2025/05/21
【給与計算】算定の誤りは不当利得になります。
こんにちは!
今日は、東京地方裁判所で出た裁判例です。
トラックドライバーとして働く労働者が、給与計算に間違いがあったとして、退職後に未払い分の支払いを求めた裁判がありました。
東京地方裁判所は、会社の算定方法の誤りを認めた上で、600万円の支払いを命じました。
算定誤りによる労働者の損害は、会社の不当利得に当たるとして、6年分の請求を認容しています。
両者は売上高から手数料と「経費等」を引いた額を歩合給とする合意を交わしていました。
会社は社会保険の事業主負担分を経費として控除していましたが、この地裁は、「労働者に直接転嫁することなく事業主が負担するのが通例」と指摘し、経費等に含まれないと判断しました。
以上です。
給与計算のミスは非常に大変ですね。。
参考にしていただければ幸いです。
最後までお読み頂き誠にありがとうございました。