お知らせ
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作成日:2023/12/18
【社会保険】勤務期間の要件が変更されています!



こんにちは!

 今日は、社会保険に関してです。
 令和410月から、勤務期間の要件が変更されていますので、そのご案内です!

 特に、雇用期間が2か月以内の場合における取扱いが変更になっています。
2か月契約の雇用契約を締結したという場合ですね。)


【内容】
 2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります 。


【雇用期間が2か月以内であっても適用される場合】

ア・就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合

イ・同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合


 2か月契約を結んだとしても、その契約書の中に、「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されている場合は、当初から社会保険に加入するということになります。

 令和410月というと、短時間労働者の社会保険の適用拡大が行われていますが、こういったところも注意が必要ですね。


以上でございます。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!


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