お知らせ
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作成日:2024/01/10
【労働基準法】有期労働契約の注意点!



こんにちは!

 今日のお題は、「有期労働契約の締結時の注意点」です。
 パートやアルバイトを雇う際は、契約期間を定めて雇うことが多いと思いますが、
その際の注意点になります。


【契約締結時の明示事項等】
(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。

(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。

(3)使用者は、有期労働契約の締結後に(1)又は(2)について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。


@ 更新の有無の明示
 明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、例えば、以下のような例がございます。
・自動的に更新する
・更新する場合があり得る
・契約の更新はしない   等


A 判断の基準の明示
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・労働者の能力により判断する
・会社の経営状況により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する   等


B その他留意すべき事項
 これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面により明示することが望ましいものです。


以上でございます。

 ご存知の点もあるかと思いますが、新年度を迎える4月から有期労働契約の締結を進める会社様のあると思いますので、参考にして頂けますと幸いです。


最後までお読みいただき本当にありがとうございました!!


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