お知らせ
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作成日:2024/01/15
【社会保険】テレワーク等における交通費及び在宅勤務手当の取扱い@



こんにちは!

 今日は、「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」についてです。
 近年、よくありがちな事例になると思います。


【ご質問】
 在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるでしょうか??


【回答】
 基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が、自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱うこととされています。

@当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
 労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。

A 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合
 当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。

 なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となる。


【参考】
在宅勤務等の交通費@


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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