お知らせ
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作成日:2024/01/16
【社会保険】テレワーク等における交通費及び在宅勤務手当の取扱いA



こんにちは!

 今日も、「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」についてです。
 よくありがちな事例になると思います。


【ご質問】
 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるでしょうか??


【回答】
 在宅勤務手当の取扱いについては、当該手当の内容が事業所毎に異なりますので、その支給要件や、支給実態などを踏まえて、個別に判断する必要があるとされています。

■基本的な考え方は以下の通りです。

@在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合

 在宅勤務手当が、被保険者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を事業主に返還する必要がないものであれば、「報酬等」に含まれます。
(例)事業主が被保険者に対して毎月5,000 円を渡し切りで支給するもの

A在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合

 在宅勤務手当が、テレワークを実施するに当たり、業務に使用するパソコンの購入や通信に要する費用を事業主が被保険者に支払うようなものの場合、その手当が、業務遂行に必要な費用にかかる実費分に対応するものと認められるのであれば、当該手当は実費弁償に当たるものとして、「報酬等」に含まれません。


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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