お知らせ
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作成日:2024/01/22
【雇用保険】被保険者期間の計算方法について



こんにちは!

 今日は、雇用保険の被保険者期間の計算方法についてです。

 退職者が出たときに必須の知識になります。

 基本手当(俗に「失業手当」とか「失業保険」とか言います)等の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。

 この「被保険者期間」の計算⽅法が、令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わっています!


【内容】
雇用保険



【事業主の皆様へ】

 退職⽇が令和2年8⽉1⽇以降の⽅に関する「離職証明書」を作成する際は、「H欄」と「J欄」に記載する賃⾦支払基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「L欄」に記載する必要がありますので、ぜひご注意ください!


以上でございます。

退職後にモメることがないよう、注意したいものですね!


最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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