作成日:2024/01/22
【雇用保険】被保険者期間の計算方法について
こんにちは!
今日は、雇用保険の被保険者期間の計算方法についてです。
退職者が出たときに必須の知識になります。
基本手当(俗に「失業手当」とか「失業保険」とか言います)等の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の計算⽅法が、令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わっています!
【内容】
【事業主の皆様へ】
退職⽇が令和2年8⽉1⽇以降の⽅に関する「離職証明書」を作成する際は、「H欄」と「J欄」に記載する賃⾦支払基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「L欄」に記載する必要がありますので、ぜひご注意ください!
以上でございます。
退職後にモメることがないよう、注意したいものですね!
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!