作成日:2024/02/29
【労働基準法】1か月単位の変形労働時間制などの本社一括
こんにちは!
今日は、労働基準法についてです。
1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
令和6年2月23日から、次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届等と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました!
【可能な手続一覧】
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告
【本社一括が可能な要件@】
【本社一括が可能な要件A】
一括をすることで事務負担が軽減されますね!
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!