お知らせ
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作成日:2024/03/08
【年金】老齢年金の支給繰下げの特例をご存知ですか??



こんにちは!

 今日は、年金についてです。

 近年、老齢年金は大きく変わっています。
 特に繰下げ(遅めてもらう)形式が変わっています。

 遅めることで増額された年金が一生涯受けられますが、令和5年には以下のような改正も行われています。


【内容】

 令和44月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
 これを踏まえて、令和54月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。
 これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。


【イメージ】

支給繰下げの特例


 年金制度はとても複雑ですが、年々変わっています。
 どんどん情報を共有させて頂きます!


以上でございます。


最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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