お知らせ
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作成日:2024/03/11
【雇用保険】高年齢雇用継続給付の見直し



こんにちは!

 今日は、雇用保険の高年齢雇用継続給付についてです。

 現在、雇用保険の高年齢者雇用継続給付は、60歳以後の各月に支払われる賃金が、原則として、60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で雇用を継続する高年齢者に対し、65歳に達するまでの期間について、60歳以後の各月の賃金の最大15%を支給(賃金割合が61%以下の場合)する制度です。

 この制度が、改正により、令和741日から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率が10%(賃金割合が64%以下の場合)に縮小されます。


【概要】

高年齢雇用継続給付の見直し


 高年齢雇用継続給付の見直しに伴い、定年後の働き方も変わっていきますね。

以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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