作成日:2024/03/14
【安全衛生】トイレの設備です
こんにちは!
今日は、労働安全衛生法に纏わるお話です。
「トイレの設備」についてです。
こういった事柄も、労働安全衛生の一環ということで、ルールがあります。
新たに「独立個室型の便所」(※)が法令で位置付けられました。
便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。
なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。
(※)男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所のことです。
【概要】
特に、マンションの一室を事務所として使用している事業主さんには注意が必要かもしれません!
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!