お知らせ
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作成日:2024/03/20
【労働基準法】募集時の労働条件の明示について



こんにちは!

 今日は、労働者の募集に関するお話です。

 2024月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます!

 求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されました!


【内容】

募集時の労働条件の明示@


募集時の労働条件の明示A


【明示するタイミング】

■ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも前述のような労働条件を明示しなければなりません。

■ただし、求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。

■また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要があります。この明示は速やかに行ってください。

■労働契約締結時には労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を明示することが必要です。ここでの明示についても、今回の職業安定法施行規則の改正と同様の改正が行われており、2024 41日以降、明示しなければならない労働条件が追加されます 。


以上でございます。

 直ぐに対応しないとマズいですね。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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