作成日:2024/04/04
【労働基準法】専門業務型裁量労働制について
こんにちは!
今日は、専門業務型裁量労働制についてです。
2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず
■専門業務型裁量労働制の労使協定に下記@を追加
■企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記ABCを追加後、決議に下記@Aを追加し、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります!!
【内容】
以上でございます。
導入されている企業様はご注意ください!
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!