作成日:2024/04/05
【労働基準法】高度プロフェッショナル制度について
こんにちは!
今日は、高度プロフェッショナル制度についてです。
実は私もまだ扱ったことがありませんが、労働基準法にはこのような制度もございます。
⾼度プロフェッショナル制度は、
・⾼度の専門的知識等を有し、
・職務の範囲が明確で⼀定の年収要件を満たす労働者を対象として、
・労使委員会の決議及び労働者本⼈の同意を前提として、
・年間104⽇以上の休⽇確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、
労働基準法に定められた労働時間、休憩、休⽇及び深夜の割増賃⾦に関する規定を適⽤しない制度です。
対象となる業務が決まっております。
【対象となる業務】
【参考サイト:厚生労働省】
001164547.pdf (mhlw.go.jp)
以上でございます。
労働時間・休日・休憩のみならず、深夜の割増賃金の支払も不要になる制度です。
厳密な運用が求められると思います!
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!