お知らせ
お知らせ
作成日:2024/04/05
【労働基準法】高度プロフェッショナル制度について



こんにちは!

 今日は、高度プロフェッショナル制度についてです。
 実は私もまだ扱ったことがありませんが、労働基準法にはこのような制度もございます。


⾼度プロフェッショナル制度は、

・⾼度の専門的知識等を有し、
・職務の範囲が明確で⼀定の年収要件を満たす労働者を対象として、
・労使委員会の決議及び労働者本⼈の同意を前提として、
・年間104⽇以上の休⽇確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、
労働基準法に定められた労働時間、休憩、休⽇及び深夜の割増賃⾦に関する規定を適⽤しない制度です。


 対象となる業務が決まっております。

【対象となる業務】

高度プロフェッショナル制度


【参考サイト:厚生労働省】

001164547.pdf (mhlw.go.jp)


以上でございます。

 労働時間・休日・休憩のみならず、深夜の割増賃金の支払も不要になる制度です。
 厳密な運用が求められると思います!


最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


CONTACT

かしわむら社会保険労務士事務所

〒816-0931
福岡県大野城市
Tel:090-7447-3744
Fax:092-231-2162