お知らせ
お知らせ
作成日:2024/04/19
【労働基準法】代替休暇について!



こんにちは!

 今日は、労働基準法の代替休暇についてです。

 1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。


【イメージ】

代替休暇@


【ポイント】

代替休暇A



以上でございます。

 現在は、月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
 この補充的な制度として「代替休暇」が導入されています。
 ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


CONTACT

かしわむら社会保険労務士事務所

〒816-0931
福岡県大野城市
Tel:090-7447-3744
Fax:092-231-2162