作成日:2024/05/05
【高年齢者雇用】継続雇用制度について!
こんにちは!
今日高年齢者の雇用についてです。
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も2025年3 月31 日をもって終了します。
2025(令和7)年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置(※)として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります!
■定年制の廃止
■65歳までの定年の引き上げ
■希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
(※)高年齢者雇用安定法第9条第1項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じなければなりません。
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以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!