お知らせ
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作成日:2024/05/08
【労働基準法】割増賃金の基礎とならない賃金について!



こんにちは!

 今日は労働基準法についてです。

 使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。

【計算式】

割増賃金の基礎となる賃金@


【割増賃金の基礎となる賃金から除外できるもの】

割増賃金の基礎となる賃金A


 これは結構間違いが多い個所です。

 これを間違えると、給与自体を間違い、未払い賃金の発生につながりかねませんので、ご注意ください!


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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