お知らせ
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作成日:2024/05/14
【労働基準法】割増賃金の基礎とならない賃金について!A



こんにちは!

 今日は割増賃金の基礎となる賃金の続きです。

 使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。

 割増賃金の計算においては、一部の賃金は除外することができます(前回の内容ですね)。

 今回は、「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」について補充します。


【家族手当】

割増賃金の基礎となる賃金(家族手当)


【通勤手当】

割増賃金の基礎となる賃金(通勤手当)


【住宅手当】

割増賃金の基礎となる賃金(住宅手当)


 これらは、かなり間違いが多い個所です。
 これを間違えると、給与自体を間違い、未払い賃金の発生につながりかねませんので、ご注意ください!


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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