お知らせ
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作成日:2024/05/24
【労働基準法】断続的労働について!



こんにちは!

 今日は労働基準法についてです。

 「監視又は断続的労働に従事する者」と「宿日直勤務者」は、労働基準監督署長の許可を条件に、「労働時間」「休憩」「休日」に関する規制の全部又は一部を適用除外にすることができます。ただし、「深夜業」に関する規制は、適用除外になりません。


【労働時間と休憩時間】

断続的労働@


【断続的労働と宿日直勤務】

断続的労働A


いずれも、業務内容が変更になった場合には、再度申請が必要です!!

以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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