お知らせ
お知らせ
作成日:2026/01/19
【年金】在職定時改定のご紹介



こんにちは!
福岡県の社労士、柏村健一です!

 今日は年金制度の「在職定時改定」ご紹介です。

【在職定時改定】
 老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・ 70歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。
 就労を継続したことの効果を、退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図る観点から、令和4年4月から、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されました。

在職定時改定20260119


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


CONTACT

かしわむら社会保険労務士事務所

〒816-0931
福岡県大野城市
Tel:090-7447-3744
Fax:092-231-2162