お知らせ
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作成日:2025/12/02
【健康保険】扶養の年間収入(令和8年4月1日から)



こんにちは!
福岡県の社労士、柏村健一です!

扶養の年間収入の認定の取り扱い方が整理されておりますので、お知りおきくださいませ。


扶養の年間収入@

 

扶養の年間収入A

 

扶養の年間収入B

 



以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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かしわむら社会保険労務士事務所

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