お知らせ
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作成日:2025/12/08
【雇用保険】いろいろな給付の時効です



こんにちは!
 福岡県の社労士、柏村健一です!


 雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能です。

 ただし、未支給給付を除く求職者給付及び教育訓練支援給付金については、定められた期限までに必要な手続きを行わなければ支給されません。


 以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった方についても、再度申請をしていただき、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されます。


雇用保険給付の時効@


雇用保険給付の時効A



 申請期限内に支給申請が行われない場合は、通常より各給付金の支給が遅くなったり、上記の雇用保険の他の給付金が返還になる場合もありますので、申請期限内に支給申請を行っていただくようお願いします。


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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