作成日:2024/07/15
【育児休業】出生後休業支援給付の創設(令和7年4月〜)
こんにちは!
今日は育児休業についてです。
新しい給付ができます!
令和7年4月から、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとします。
※ 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。
【イメージ】
以上でございます。
どんどん制度が変わっていきます。追いつくのが大変です…(汗)
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!