お知らせ
お知らせ
作成日:2024/07/15
【育児休業】出生後休業支援給付の創設(令和7年4月〜)



こんにちは!

 今日は育児休業についてです。
 新しい給付ができます!

 令和74月から、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとします

 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。


【イメージ】

出生後休業支援給付


以上でございます。

どんどん制度が変わっていきます。追いつくのが大変です…(汗)

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


CONTACT

かしわむら社会保険労務士事務所

〒816-0931
福岡県大野城市
Tel:090-7447-3744
Fax:092-231-2162