お知らせ
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作成日:2024/07/19
【育児休業】育児時短就業給付の創設(令和7年4月〜)



こんにちは!

 今日も育児休業についてです。
 新しい給付ができます!

〜施行期日〜 2025(令和7)年4月1日

@ 被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。

A 給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。


【イメージ】

育児時短就業給付



以上でございます。


 どんどん制度が変わっていきます。追いつくのが大変です…(汗)

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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