作成日:2024/08/07
【労働基準法】解雇予告除外認定ですB
こんにちは!
今日は「解雇予告除外認定」の続きです。最後です。
労働者を解雇する場合には、やむを得ず労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告を行わなければならず、また、予告をせずに解雇する場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
ただし、
@天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能な場合
又は
A労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
において、労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇予告なく解雇することができます。
認定申請を行う場合は、以下の資料を各々2部ずつ提出します。
(※)申請後に、個別の事案に応じて追加の資料の提出を求める場合があります。
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!