作成日:2024/08/12
【国民年金】『特定事由』とは??
こんにちは!
暑い日が続いていますね…。
今日は国民年金のお話、『特定事由』についてです。
【概要】
平成28年4月1日から法律が改正され、事務処理誤りにかかる特例制度(特定事由の申出・特例保険料)がスタートしています。
年金事務所や市区町村役場などで事務処理を誤ったことにより、国民年金保険料の納付ができなかった場合や各種手続きができなかった場合、お申し出(特定事由の申出)をいただき承認されると、保険料(特例保険料)の納付や各種手続きをすることが可能となります。
【こんな場合です】
■年金事務所へ納付書を送るように依頼したが、年金事務所で誤った処理を行い納付書が到着しなかったため、2年を経過(※)し国民年金の保険料が納付できなかったので、納付できるようにしてほしい。
■市区町村役場で受け付けた届書について、処理が遅延し納付書が到着しなかったため、2年を経過(※)し国民年金の保険料が納付できなかったので、納付できるようにしてほしい。
(※)2年を経過した保険料については、保険料徴収権が時効によって消滅することから徴収することはできません。
以上でございます。
このような制度もあるのですね!
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!