お知らせ
お知らせ
作成日:2024/08/19
【労働基準法】36協定の適正な締結A



こんにちは!

 今日は、労働基準法関係の「36協定」についてです。
 基本ではありますが、念のため!

 法定労働時間(1日8時間、1週 40 時間)を超える時間外労働や法定休日(毎週少なくとも1日)に労働を行わせるためには、 36 協定を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。


【注意点@】

36協定の適正な締結0819@



【注意点A】

36協定の適正な締結0819A


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


CONTACT

かしわむら社会保険労務士事務所

〒816-0931
福岡県大野城市
Tel:090-7447-3744
Fax:092-231-2162