お知らせ
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作成日:2024/08/21
【労働基準法】建設業の36協定です!



こんにちは!

 今日も、労働基準法関係の「36協定」についてです。

 今年4月から、建設業向けの時間外労働の上限規制が変わりましたので、それに関する事柄になります。

 法定労働時間(1日8時間、1週 40 時間)を超える時間外労働や法定休日(毎週少なくとも1日)に労働を行わせるためには、 36 協定を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。


【フローチャート】

建設業 36協定@


【災害時における復旧及び復興の事業とは?】
 法第139条第1項の「災害時における復旧及び復興の事業」とは、災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた建設の事業をいい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害による被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などの復旧及び復興の事業が対象となります。

例えば、

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の適用を受ける災害復旧事業(関連事業等を含む。)
・国や地方自治体と締結した災害協定(事業者団体が締結当事者である等、建設事業者が災害協定の締結当事者になっていない場合も含む。以下同じ。)に基づく災害の復旧の事業
・維持管理契約内で発注者(民間発注者も含む。以下同じ。)の指示により対応する災害の復旧の事業
・複数年にわたって行う復興の事業等

等が対象となります。


1年単位の変形労働時間制にもご留意ください!】

建設業 36協定B


以上でございます。


最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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