お知らせ
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作成日:2024/09/02
【労働基準法】家事使用人の雇用ガイドラインです@



こんにちは!

 今日は、労働基準法関係の「家事使用人」についてです。
 珍しい話題になります。

 厚生労働省は、家事使用人の労働契約の条件の明確化・適正化、適正な就業環境の確保などについて必要な事項を示すガイドラインを作成しました。

 家事使用人を雇用する方や、これから雇用しようとする方は、労働契約を結ぶ際や、家事一般に従事させる際には、家事使用人と十分話し合った上で労働契約の内容を決定しましょう。

【注意点@】
家事使用人の雇用ガイドライン0902



【注意点A】
 雇用主が、報酬や就業時間、労働契約の期間などを適正な水準に設定することで、家事使用人が働きやすい環境の確保につながります。

●報酬:仕事の難易度や家事使用人の能力などを考慮し、最低賃金を下回るような低い水準となっていないかを確認し、家事使用人と話し合った上で、適切な水準となるようにしましょう。

●就業時間:1日当たり8時間1週当たり40時間を上限とすることが望ましいです。過重労働とならないよう配慮してください。

●労働契約の期間:労働契約の期間を定める場合には、長くとも3年以内(満60歳以上の家事使用人の場合は5年以内)とすることが望ましいです。

●労働契約の条件の変更:家事使用人との合意が必要です。変更する内容と変更の必要性を説明し、十分話し合うことが重要です。

●家事使用人が行うことができる業務:家事使用人に行ってもらう仕事やその水準についてお互いに確認し、仕事で求める水準について合意した上で、仕事の範囲を明確にしましょう。法令上資格がないとできない業務は、有資格者である場合を除いて依頼しないでください。また、高度な家事業務や危険を伴う作業などについて、一律に要求することは適切ではありません。


以上でございます。


最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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