おはようございます!
今日も、労働基準法関係の「家事使用人」についてです。
珍しい話題になります。
厚生労働省は、家事使用人の労働契約の条件の明確化・適正化、適正な就業環境の確保などについて必要な事項を示すガイドラインを作成しました。
家事使用人を雇用する方や、これから雇用しようとする方は、労働契約を結ぶ際や、家事一般に従事させる際には、家事使用人と十分話し合った上で労働契約の内容を決定しましょう。
【適正な就業環境の確保】
雇用主は、家事使用人が業務を行う上で不安に感じることがないよう、就業環境について労働契約を結ぶ前も結んだ後も話し合いの場を設けるとよいでしょう。
●就業時間の管理:家事使用人の就業日ごとの始業・終業時刻を確認して、記録し、お互いに確かめ、就業時間を適正に管理することが望ましいです。
●就業場所の管理:高所での作業など明らかに危険な作業はさせないよう注意しましょう。空調の温度・湿度は適切な設定にするなどして、就業中のケガが発生しないよう注意を呼びかけましょう。いつでもトイレを利用できるようにしておきましょう。泊まり込みや住み込みの場合は、寝具などを提供した上で、十分な広さの就寝場所を確保し、プライバシーに配慮しつつ、更衣室・浴室・シャワーなどの設備を家事使用人が使うことができるようにしましょう。
●適切な業務内容と業務量:業務を依頼する際は、あらかじめ決めた業務内容の範囲を超えないように気をつけましょう。
新たに行ってほしい業務が発生した場合は、家事使用人と十分話し合った上で対応してもらうことが適切です。
●介護保険サービスとしての訪問介護と組み合わせて利用する場合:介護保険サービスと介護保険給付の対象ではないサービス(保険外サービス)を組み合わせて利用しているご家庭もあると思いますが、その場合に、介護保険サービスとしての時間と、家事使用人として行ってもらう業務を含む保険外サービスとしての時間とを明確に区分しつつ、全体の就業時間を踏まえた適切な就業・休憩時間の設定や休憩・休息時間の確保をするなど、過重労働とならないよう必要な配慮をしてください。
●家事使用人からの相談や苦情を受ける担当者の明確化と解決:雇用主は、家事使用人が働く上で困ったことを相談するためにふさわしい家庭内の相談者を事前に労働契約書に記載するなどして共有しておくとよいでしょう。なお、家政婦(夫)紹介所が家事使用人から相談や苦情を受けることもあるので、家政婦(夫)紹介所から連絡があった場合は協力して解決を図るよう努めてください。
●その他、就業環境に関する留意事項:家事使用人に対するパワハラ、セクハラなどのハラスメントは絶対に許されません。
また、トラブルを避けるためにも、金品や貴重品など、触れてはいけないものについては、雇用主自身で管理しましょう。
雇用主は、家事使用人が就業場所などでケガなどをした場合、家事使用人とその原因及び補償について十分話し合いましょう。
【保険の加入状況の確認】
以上でございます。
最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!
作成日:2024/09/04
【労働基準法】家事使用人の雇用ガイドラインですA