お知らせ
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作成日:2025/07/30
【労働基準法】スポットワークA



こんにちは!
福岡県の社労士、柏村健一です!

 今日もスポットワークについてです。


【丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった】


スポットワーク20250730@


【賃金・労働時間に関する注意点】


スポットワーク20250730A


以上でございます。

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました!!


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かしわむら社会保険労務士事務所

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