作成日:2025/07/15
【労働基準法】退職日前倒しは実質“解雇”
衣料品の小売などを営む東京都内の企業で働いていた労働者が、解雇予告手当の支払いを請求した裁判で、東京地方裁判所(田原慎士裁判官)は解雇予告手当20万円と同額の付加金の支払いを命じました。
労働者は、約1カ月半後の日付での退職を申し出ていたが、同社はそれよりも前の日付を退職日と指定していました。
同地裁は、同社による退職日指定は実質的な解雇に当たると指摘。
退職に当たって両者が交わした守秘義務に関する誓約書には、同社が指定した日を退職日とする条項がありましたが、労働者の署名・押印は真意に基づくものではなく、同意は認められないとしました。
<ニュース提供元 株式会社労働新聞社>